富良野市の中心市街地でお店を始めるならば
- 2013/12/10
- 08:29
富良野市では、
新しくお店を始められる方、
異業種進出で新たにお店を開業される方へ
(たとえば、農家さんがレストランを始めるとか)
1年間、家賃の2分の1を補助する制度、
新規出店家賃補助事業を行っています。

今年も、飲食店、パン屋さん、エステサロンなど、
開業のお手伝いをさせていただいています。
ただし、
この補助金の活用には条件があります。
補助を受けられる対象者が限られています。
物品の小売販売業、サービス業の店舗、飲食店、ホテル旅館が対象です。
(農業者または農業生産法人が行う事業も対象です)
ただし、
現在、飲食店を開業されている方が、
新たな飲食店を出店するようなケースは対象にしていません。
(たとえば、ラーメン屋さんを営んでいる人が、カレー屋さんを始めた
というケースも対象になりません)
いわゆるバーやスナックは対象にしていないなど、細かい条件もありますので、
詳しくは、申請のてびきをご覧ください。
また、出店対象地域も限られています。
富良野市の中心市街地
または、山部市街地の国道沿道の地域が対象です。
このほか、
市税の滞納がある方、
親、兄弟などの親族から賃貸するような場合は対象外になります。
店舗等を開業した月から12か月間、家賃の2分の1を補助します。
補助金の限度額は、月5万円まで です。
さらに、
富良野市では、中心市街地における街なか居住を政策的に進めておりまして、
中心市街地内の店舗兼用住宅を賃貸され、その住宅に住み込みした場合、
補助金の限度額を月7万5千円までかさ上げします。
このほか、くわしくは、富良野市ホームページをチェックしてください。
↓↓↓
http://www.city.furano.hokkaido.jp/contents/ePage.asp?CONTENTNO=5681
出店をご検討されている方、お問い合わせください。
担当は、商工労働係 本田
電話は0167-39-2312まで
新しくお店を始められる方、
異業種進出で新たにお店を開業される方へ
(たとえば、農家さんがレストランを始めるとか)
1年間、家賃の2分の1を補助する制度、
新規出店家賃補助事業を行っています。

今年も、飲食店、パン屋さん、エステサロンなど、
開業のお手伝いをさせていただいています。
ただし、
この補助金の活用には条件があります。
補助を受けられる対象者が限られています。
物品の小売販売業、サービス業の店舗、飲食店、ホテル旅館が対象です。
(農業者または農業生産法人が行う事業も対象です)
ただし、
現在、飲食店を開業されている方が、
新たな飲食店を出店するようなケースは対象にしていません。
(たとえば、ラーメン屋さんを営んでいる人が、カレー屋さんを始めた
というケースも対象になりません)
いわゆるバーやスナックは対象にしていないなど、細かい条件もありますので、
詳しくは、申請のてびきをご覧ください。
また、出店対象地域も限られています。
富良野市の中心市街地
または、山部市街地の国道沿道の地域が対象です。
このほか、
市税の滞納がある方、
親、兄弟などの親族から賃貸するような場合は対象外になります。
店舗等を開業した月から12か月間、家賃の2分の1を補助します。
補助金の限度額は、月5万円まで です。
さらに、
富良野市では、中心市街地における街なか居住を政策的に進めておりまして、
中心市街地内の店舗兼用住宅を賃貸され、その住宅に住み込みした場合、
補助金の限度額を月7万5千円までかさ上げします。
このほか、くわしくは、富良野市ホームページをチェックしてください。
↓↓↓
http://www.city.furano.hokkaido.jp/contents/ePage.asp?CONTENTNO=5681
出店をご検討されている方、お問い合わせください。
担当は、商工労働係 本田
電話は0167-39-2312まで
- テーマ:北海道
- ジャンル:地域情報
- カテゴリ:補助金・助成金(富良野市)
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